この事業は、障がいのある子どもや、そのご家族の相談に応じ、必要に応じて住民福祉課や教育委員会、保育園や学校をはじめとした関係機関、障がい関係の施設や事業所等の専門機関との連携を図り、地域や在宅での生活を支えることを目的とした事業です。(令和4年度より重層的支援体制整備事業への移行準備事業として実施)
・専任の相談員1名を配置し相談対応。
・広報活動により療育等相談窓口の周知。
・適切な対応が行えるよう、関係機関、施設や事業所等との連携に努め、その状況に応じた情報提供や各種情報の共有。
・療育や発達障がいに関する研修・講演会等に積極的に参加。
・医療的ケア児や重症心身障がい児とその家族について、関係機関と連携を図り支援を行います。